【障害年金】皆さんご存知ですか?

2021.06.21

こんにちは。理学療法士の杉山です。

本日は「障害年金」について説明させて頂きます。

かくいう私は「年金」って聞くと、

「65歳からもらえるもの」と思っておりました。

が!しかし!「障害年金」は一定の条件を満たしており、それを認めてもらえれば受給できるとのことです。

これは、知らなきゃ損ですね〜。

障害年金とは

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に20歳~64歳までの方が

受け取ることができる年金です(20歳未満、65歳以上でも受給できる例外あり)。

障害年金は以下の2つに分かれます。

1.障害基礎年金

2.障害厚生年金

障害基礎年金障害厚生年金
支給要件「国民年金」に加入している間に障害となった病気やケガの初診日があること「厚生年金」に加入している間に障害となった病気やケガの初診日があること
一定の障害の状態にあること(症状が固定していると診断されること)左同
保険料の支払いに問題がないこと左同
20歳から64歳までであること(例外あり)左同
障害認定日初診日から起算して1年6ヶ月経過した日、又はその日までにその傷病が
治癒した場合はその治った日(症状が固定した日)
左同
等級1級・2級1級・2級・3級
年金額【1級】780,900円×1.25+子の加算(月額:約80,000円)障害厚生年金の計算式があります
(日本年金機構をご参照ください)
【2級】780,900円+子の加算(月額:約65,000円)障害基礎年金に上乗せして受給することができます
※年金額には個人差があります。

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには

障害手当金(一時金)が支給されます。

脳血管障害の障害年金の認定基準

脳血管障害は個別の認定基準があります。

障害の状態一部例示
1級身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする病状が前各号と同
程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能な
らしめる程度のもの
1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする病状が前各号と同
程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加える
ことを必要とする程度のもの
1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2.四肢に機能障害を残すもの
3級身体の機能に、労働が著しい制限を
受けるか、又は労働に著しい制限を
加えることを必要とする程度の障害
を残すもの
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

これを見ただけでは、基準に合っているのかどうか自分で判断するのは難しいですね。

なお、等級の決定は、医師の診断書を元に障害年金センターが行っています。

また、脳血管障害には、障害認定日の特例もあるのです。

先ほどは、

「初診日から起算して1年6ヶ月経過した日、又はその日までに

その傷病が治癒した場合はその治った日(症状が固定した日)」

と記載しましたが、脳血管障害の特例として、

「初診日から6ヶ月経過後、医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと

医師が判断した日(=症状固定日)を障害認定日として取り扱う」

とされています。

つまり、脳血管障害の場合は通常の障害年金のように1年6ヶ月待たなくても申請ができる場合があるということです。

ちなみに、これは逆にいうと、発症から6ヶ月以内は回復の見込みが大きいということですね!

障害年金の申請方法

では、実際にはどのように申請すれば良いのか、と言いますと

1.自分で各年金事務所へ申請しに行く

2.社会保険労務士に代行を依頼する

のどちらかになります。

所轄事務所で必要書類を記載して提出してみてください。

不安な方は社会保険労務士に相談してみても良いかもしれません。

以上、障害年金についてのお話でした。

詳しく知りたい方は、日本年金機構のHPを調べるか

お近くの社会保険労務士事務所などに相談してみてくださいね。

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